徹底解説!ぼちぼち遺言書

本物かどうか公的機関に確認してもらうには

2017年04月08日
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テレビドラマや映画で遺言の開封や読み上げを葬儀が済んで、すぐ行っている場合がありますが、この場合は公正証書遺言である可能性が少なくありません。その理由として、公正証書遺言以外の遺言書に関しては、裁判所で検認を受けなれば開蹴られないからです。

公正証書遺言以外として挙げられているのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言です。自筆証書遺言とは費用が掛からず、自分で書いて署名し、実印を推すだけで成立する遺言を指します。自分の手で書き上げなければ無効とされているので、パソコンやワープロを使って署名だけを自筆にする形では無効です。

文面から署名まですべて自筆で、ある程度書き方の形式も決まっています。秘密証書遺言とは、遺言の内容はすべて自筆証書遺言と同様で、書きあげてから公証役場に持参し、証人2人以上を連れて遺言の存在に対して証明する物です。遺言は封印され、中身は全く分からないまま封筒の中身を遺言と証明し、公証人と証人、そして遺言を書いた人が署名する物です。これらの場合には、亡くなられた方の最後に住んでいた場所が属する家庭裁判所に申込書を提出してください。申し立てから1週間から1か月後に家庭裁判所から検認期日通知書が届きます。申込書を提出した人以外の遺族は立ち会っても立ち会わなくても構いませんが、裁判官が確認し、正式な記録に残る事なので慎重に判断してください。なお、費用として収入印紙が必要です。あらかじめ弁護士に相談して用意したほうがいいでしょう。

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