徹底解説!ぼちぼち遺言書

遺言書を作成するメリットに関して

2017年04月27日
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遺言書を記すと、多種多様なメリットがあります。無い場合、遺言者が家族自体に向けての気持ちが伝達しません。生前において、かもくな人が他界すると、家族であっても本人の真意が明らかになりません。しかしながら、記すことで、遺言者の生前の考え方を理解できます。とりわけ特定の人に対して多く相続させるケースでは、その点を記すことができますし、何が目的で対象者に多く配分するかを書くことができます。記すことで、不公平感が見られる相続人に関しても理解しやすくなります。

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種類と特徴及び留意すべき点

2017年04月23日
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被相続人が亡くなる前に自らの財産の処分方法を記入したものとして遺言書が存在します。これは遺産相続におきまして効力を有します。基本的に遺産相続する者並びに分配手段を自由自在に選択することができます。遺産の相続問題につきましては親族間でもめる危険性があり、トラブルがこじれれば様々な問題が引き起こされる懸念もあります。相続人が相続方法を決めることができるので、遺産に関わるトラブルを避ける方法としてとても効果的です。

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勝手に開ければ罰則があります

2017年04月17日
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遺言は本人が何かあった際にその親族の人に遺す言葉です。文字通りですが個人的に言うとやはりこの遺言書というのは当然ながら勝手に開ける事はできません。偽物か本物かをしっかりと確認するためにも検認という作業があります。この作業をやらないと当然のことながらいろんな問題があります。勝手に遺書を開ければ当然ながら罰則はあります。略式菜乃花は裁判所の判断にはなりますが個人的には専門家の方にやってもらうのがいいでしょう。

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本物かどうか公的機関に確認してもらうには

2017年04月08日
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テレビドラマや映画で遺言の開封や読み上げを葬儀が済んで、すぐ行っている場合がありますが、この場合は公正証書遺言である可能性が少なくありません。その理由として、公正証書遺言以外の遺言書に関しては、裁判所で検認を受けなれば開蹴られないからです。公正証書遺言以外として挙げられているのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言です。自筆証書遺言とは費用が掛からず、自分で書いて署名し、実印を推すだけで成立する遺言を指します。

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