徹底解説!ぼちぼち遺言書

種類と特徴及び留意すべき点

2017年04月23日
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被相続人が亡くなる前に自らの財産の処分方法を記入したものとして遺言書が存在します。これは遺産相続におきまして効力を有します。基本的に遺産相続する者並びに分配手段を自由自在に選択することができます。遺産の相続問題につきましては親族間でもめる危険性があり、トラブルがこじれれば様々な問題が引き起こされる懸念もあります。

相続人が相続方法を決めることができるので、遺産に関わるトラブルを避ける方法としてとても効果的です。普通方式では自筆証書遺言それから、公正証書遺言、さらに秘密証書遺言があります。自筆証書遺言とは、本人が自筆によって記して押印し作られたものをいいます。

日付、あるいは署名がないものまたはPCで作られたものは無効となります。他にも所定の形態を守って作らなければならないことから不備により無効に結び付くことも多いこともあって作成には留意することが大切です。更に証人を必要とすることなく作り上げられることから、本人によって作られたか否かで相続人間で問題が生じることも考えられます。次に公正証書遺言ですが、公証役場において遺言者自体が公証人及び証人前で作ります。

相続する財産に合わせて証書の作成に関する取扱い手数料が必要不可欠ですが、遺言作成から始まり保管に至るまで公証役場で実施してもらえるので偽造のリスクも無く検認に関しても不必要となっていることから、死亡した後速攻で手続きをスタートすることができます。手間及びコストは必要ですが、推薦できる方法になります。さらに、秘密証書遺言があります。

遺言者が作り封印したものを公証役場において承認してもらいます。遺言者が作れますが、自筆証書遺言とは違いPCでの制作が認められています。手数料につきましては定まった額の11000円になります。

内容そのものは秘密のまま、公証人に対して存在していることを証明してもらえます。管理自体は自分自身で行うことが求められることから紛失のリスクがあることそれから、自筆証書と同じ様に形式不備によって無効の可能性があります。留意すべき点としまして、重要な人が亡くなられた時、突発的に、遺言書を発見してしまうことがあります。

しかしながら、開封することは許されません。相続人の身分、あるいは財産に非常に大きな影響がでることから、内容確認は厳重な手続きが求められます。仮に開封した場合、罰金が科せられるだけではなく、相続人間の様々な問題に結び付くことが考えられます。

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