徹底解説!ぼちぼち遺言書

遺言書は自筆の書面でなければ原則無効

2017年03月31日
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遺言書の形式は、法律で明確に定められています。まず、大前提として自筆でなければいけないという点に注目しましょう。自筆でなければいけないわけですから、当然遺言は書面で残さなければいけないことになります。ワープロソフトで打ち込んでプリントアウトをしても書面ですが、自筆という大前提が崩れるので、これは法律上無効ということになります。

どんなに老化が進んでいても、きちんと本人が自分の手で遺言書は書かなければいけません。最近は、簡単にビデオ録画ができるようになっていますが、動画の形式では遺言を残すことができません。確かに動画なら、非常に簡単に本人の意思を確認できますよね。

自筆の書面以上の証拠能力があるように感じるのが普通の感覚ですが、現状法律では自筆でなければいけないと明確に規定されているので、ビデオを残すだけでは何の意味もないわけです。動画は、補強証拠としては大変有効です。しかし正式な遺言とは認めることができません。これは、法律がそうなっているので仕方がないことです。もしも動画で遺言を残したいなら、国会議員にかけあって法律を変えてもらうしかないでしょう。裁判所も、本人の意思は明確に理解できるけれども、法律上は認められないということで、無効を言い渡します。こうした点を知っておかなければ、後々大変なトラブルを巻き起こす可能性があります。遺言の作成に関しては、法律の専門家のアドバイスを受けながら進めていくと間違いは起こりにくくなります。

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