徹底解説!ぼちぼち遺言書

遺言書を書いておくこと、便箋を使うことの話

2017年03月26日
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まだ若い年齢の方だと、遺言書のことを考えることもない方が多数派でしょう。遺言という言葉自体が、死期の近い人間にとって身近な言葉であって、若い年齢の方で死期が近くない方にとっては、それを考える事自体が不自然です。

しかし、交通事故や病気など、いつ死が訪れるのかというのは、誰にも予測できないことでもあります。なので、知識だけでも遺言書に関して把握しておく必要性というのは、少なからずあるでしょう。遺言書の書き方というのは、専門書やインターネット上などで、数多くの情報を確認することができます。

遺言を書くときに使用する紙にルールはなく、便箋を使って遺言を書くという方も多く存在します。基本的に自筆で遺言に書きたいことを書き記すのが一般的ですが、それには理由があります。自筆でないものは、他人がなりすましで書いた可能性があるからです。もし他人の書いたものが遺言として認められてしまうと、詐欺行為が横行してしまいますし、遺言の内容によっては故人の財産を他人が好き勝手出来るという事態に発展してしまう可能性があります。自筆にこだわることのほかにも、日付を書くことや名前を書くことも忘れてはいけないことです。これらはどれも遺言を書いたのが故人かどうか判定するための証明になっています。残された家族に対して、自分の意志をちゃんと伝えるつもりなら、これらのルールや取り決めは事前に把握しておき、注意しておくことが大切です。

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