徹底解説!ぼちぼち遺言書

遺言書の効力が及ぶケースと注意点など

2017年08月24日
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被相続人の死亡によって相続が開始すると、法定相続人によって遺産分割の分割協議を実施する流れとなります。もし、遺言書が存在している場合は、その内容が優先されます。尚、法的書面としての要件を調えていないと、無効となりますので法律の専門家である弁護士に相談するのが得策です。

もし勝手に開封すると違法行為となり罰金の対象となります。また、法的に有効なものか否かを判定するのは素人には無理だからです。法的に認められる部分は遺言事項と呼ばれ、財産、身分、遺言の執行に関わるものの3つに分けることができます。

ここで言う身分とは、法定相続人となり得る対象のそのものを指します。執行とは書かれている内容は、この書面をどのように取り扱うか等、被相続人の意思が反映されている部分と言えます。また、どの遺産を誰にといった遺産分割のやり方にまで、言及している場合がありまあます。

法的効力を発揮するためには、財産が特定されていること、どの相続人か明確に指定されていることが必要です。遺産の持分の記載は、法定相続人とっては大きな関心事となります。民法の記載にある相続割合を変更するような記載があった場合、こちらが優先されることになります。

尚、遺産の持分割合は、遺留分による制限を受けますが、遺言として残す際に持分を大幅に変更しても、書面としての要件を調えていれば有効となってしまう点に注意が必要です。遺贈の内容が書かれている場合は、法定相続人以外の人物に遺産を譲り渡すことができるようになります。

遺贈は遺言書に書かれていないと効力を発揮しません。

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